会社を辞めたら国民健康保険はどうなる?

会社を辞めると、その翌日に会社の健康保険の資格がなくなります。次の仕事がすぐ決まっていない場合は、自分で次の健康保険を選んで手続きをします。 このページでは、退職後の選択肢、国民健康保険(国保)の加入手続き、保険料がいつから・いくらかかるかを、公式の情報をもとにまとめます。

退職後の健康保険は3つから選ぶ

選択肢保険料主な条件・手続き
国民健康保険前年の所得と加入人数で決まる(市区町村ごとに料率が違う)14日以内に住所地の市区町村へ届け出る
任意継続(勤めていた会社の健康保険)退職時の標準報酬月額をもとに、全額を本人が負担協会けんぽの場合、退職日まで継続して2か月以上の加入が必要。退職日の翌日から20日以内に申し出る。最長2年
家族の健康保険の扶養に入る本人の保険料はかからない収入などの条件がある。協会けんぽでは、同居の場合は年収130万円未満(60歳以上などは180万円未満)かつ被保険者の年収の半分未満が目安

家族の扶養に入れるなら、本人の保険料はかかりません。扶養に入れない場合は、国保と任意継続の保険料を比べて選びます。 どちらが安いかは、退職前の給料・家族の人数・住む市区町村・退職の理由で変わります。国保と任意継続の比較のページで、両方の保険料を並べて試算できます。

国保の加入手続き

期限は14日以内

会社の健康保険の資格がなくなった日(退職した日の翌日)から国保に加入し、届出は14日以内に行います(横浜市)。届出は住所地の市区町村の窓口(区役所の保険年金の担当など)で、世帯主が行います。世帯主以外が届け出る場合は委任状が必要です(大阪市)。

持ち物

市区町村によって違いますが、横浜市と大阪市は主に次のものを挙げています。

郵送や電子申請を受け付けている市区町村もあります。お住まいの市区町村の案内を確認してください。

マイナ保険証と資格確認書

従来の健康保険証は、令和7年12月1日ですべて有効期限が切れました(厚生労働省)。マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしている人は、退職や転職のたびに登録し直す必要はありませんが、新しく入る保険の加入手続きは必要です。 国保に加入すると、マイナ保険証の利用登録をしている人には「資格情報のお知らせ」、登録していない人には「資格確認書」が交付されます(横浜市)。医療機関では、マイナ保険証か資格確認書を提示します。

保険料は資格を失った月の分からかかる

国保の保険料は、加入した月(会社の健康保険の資格を失った月)の分からかかります。月の末日に国保に加入していると1か月分かかり、日割りはありません(江東区)。 届出が遅れても、保険料は加入すべきときまでさかのぼって納めます(大阪市は最長2年分と案内)。一方、届出が遅れると、正当な理由がなければ医療費の給付が届出日からになることがあります(大阪市)。

退職した年の保険料は高くなりやすい

国保の保険料は前年の所得で計算します。そのため、退職した年度の保険料は在職中の給料をもとに計算され、収入がなくなっても保険料はすぐには下がりません。 退職した翌年の収入が少なければ、その次の年度の保険料は下がります。

軽減・減免の詳しい条件は国民健康保険料が下がる仕組みにまとめています。

試算例:給与収入400万円で退職した単身35歳

令和7年の給与収入が400万円で、令和8年に退職して国保に入った単身35歳の、令和8年度の年額(12か月分)です。公式の計算例と照合済みの市区町村について、当サイトの計算機と同じ計算で求めました。

市区町村通常非自発的失業の軽減を受けた場合
札幌市338,530円102,820円
世田谷区313,587円95,765円
横浜市319,060円89,730円
名古屋市340,140円99,020円
大阪市391,947円125,320円
福岡市270,200円84,200円
ほかの所得なし。年度の途中で加入した場合は、加入した月からの月数分になります。保険料は目安で、実際の額は市区町村が決定します。

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国保料を試算する

出典

任意継続の条件の出典は国保と任意継続の比較に、試算例の料率の出典は各市区町村のページに載せています。