黒石市の国民健康保険税(令和8年度)
青森県黒石市の令和8年度の国民健康保険税は、たとえば単身30歳・給与収入300万円で年額およそ223,770円です(目安)。 料率は黒石市の公式発表から取り、2026年10月20日に確認しました。公式の計算例との照合前
黒石市の料率は公式の発表です。公式の計算例との照合はまだのため、実際の額と異なる場合があります。料率の出典:国民健康保険税について|黒石市
令和8年度の国保料を試算する
年度の途中で国保に入る・抜ける場合(任意)
退職して国保に入る月や、就職して会社の健康保険に入る月を選ぶと、令和8年度に払う月数分の目安も出します。世帯全員が同じ月に加入・脱退する場合の計算です。選ばなければ年額(12か月分)だけを表示します。
加入した月は、会社を辞めた日の翌日や転入した日の属する月です(届け出た月ではありません)。抜けた月は、会社の健康保険に入った日や転出した日の属する月で、その前月の分までかかります。
同じ世帯に、国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合(任意)
75歳になって国保から後期高齢者医療制度に移り、今も同じ世帯にいる人がいると、7割・5割・2割軽減の判定にその人も数えます。国保に残る人が1人なら、平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります(特定世帯・特定継続世帯)。入れたときだけ、その目安も出します。
移った年月は、75歳の誕生日(後期高齢者医療制度の資格を得た日)の属する月です。令和8年4月2日以降に75歳になる人は、ここではなく加入者として入れ、誕生日を入れてください。
市区町村と年齢を入れると、ここに結果が出ます。
令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.1% | 23,110円 | 22,131円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.9% | 6,700円 | 5,800円 | 26万円 |
| 介護分 40〜64歳の人 | 1.8% | 8,700円 | 5,100円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.3% | 1,305円 18歳以上は+85円 | 869円 | 3万円 |
計算方法の細かい決まり
- 区分ごとの年額:1円未満切り捨て
- 7割・5割・2割軽減(所得が基準以下の世帯の均等割・平等割を軽減。申請不要)
- 未就学児の均等割5割軽減
年度の途中で加入・脱退したとき
黒石市の公式ページでは、年度の途中で国保に加入・脱退したときの国民健康保険税を次のように計算すると案内しています。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から月割で計算します。(例) 10月1日から加入した方 10月分から課税されます。年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前の月分まで月割で計算します。(例) 10月1日に脱退した方 9月分まで課税されます。
- 加入した月から数え、脱退した月(会社の健康保険に入った日・転出した日などの属する月)の前月までが対象です。日割りはありません。
- 月割り後の端数処理は未確認です(公式に書かれていないため、年額と同じ端数処理で計算しています)。実際の額と数円〜数十円違う場合があります。
- 例:単身30歳・給与収入300万円の人が令和8年7月に加入すると、7月〜令和9年3月の9か月分で約167,827円(年額は223,770円)。
出典:国民健康保険税について|黒石市(2026年10月20日確認)。上の計算機の「年度の途中で国保に入る・抜ける場合」で月を選ぶと、途中加入の目安を出します。
年度の途中で40歳・65歳・75歳になるとき
- 40歳になる(介護分がかかり始める):「年度の途中で40歳に到達する方は、誕生日の属する月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割で介護納付金分が新たに課税されます。」(国民健康保険税について|黒石市、2026年10月20日確認)
- 65歳になる(介護分がかからなくなる):「年度の途中で65歳に到達する方は、誕生日の属する月(誕生日が1日の方は前月)の前の月分までが、あらかじめ月割で課税されています。」(国民健康保険税について|黒石市、2026年10月20日確認)
- 75歳になる(後期高齢者医療制度に移り国保を抜ける):「年度の途中で75歳に到達する方は、誕生日の属する月の前の月分までが、あらかじめ月割で課税されています。」(国民健康保険税について|黒石市、2026年10月20日確認)
4月1日時点で39歳・64歳・74歳の人は、計算機に誕生日を入れると、公式ページで扱いを確認できた場合だけ年齢が変わる月からの目安を出します。75歳で後期高齢者医療制度に移った後、国保に残る人が1人になる世帯は平等割が軽くなる(特定世帯)ことがありますが、年度の途中から軽くなるかを公式ページで確認できていないため、この目安には含めていません(移った人の分を止めるところまで計算しています)。
後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯(特定世帯・特定継続世帯)
国保から後期高齢者医療制度に移った人と同じ世帯で、国保に残る人が1人の世帯は、平等割(介護分以外)が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります。黒石市の公式ページでは次のように案内しています。
①特定世帯 後期高齢者医療制度へ移行した月以後5年間、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、子ども・子育て支援納付金分の平等割額を2分の1軽減します。②特定継続世帯 特定世帯の期間を経過した後3年間、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、子ども・子育て支援納付金分の平等割額を4分の1軽減します。(計算方法のPDF:軽減額 医療分11,066円〔5,533円〕・支援分2,900円〔1,450円〕・子ども分435円〔218円〕)
| 平等割(1世帯・年額) | 通常 | 特定世帯(5年間) | 特定継続世帯(その後3年間) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 22,131円 | 11,065円 | 16,598円 |
| 後期高齢者支援金分 | 5,800円 | 2,900円 | 4,350円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 869円 | 434円 | 651円 |
- 移った月から5年間・その後3年間と書かれていますが、境目の月の数え方は読み取れないため、計算機では5年・8年の境目にあたる月を含む場合は計算しません。
- 年度の途中に75歳で移った場合にその月から軽減するかは公式ページで確認できていないため、計算機ではその年度の軽減を含めず注記します。
- 特定世帯・特定継続世帯は、移った人が同じ世帯にいて、国保に残る人が1人の世帯です。世帯主が変わったり、国保に入る人が増えたりすると対象外になることがあります。申請は不要です。
出典:国民健康保険税について|黒石市(2026年10月20日確認)、軽減後の額:国民健康保険税の計算方法(令和8年度、PDF)|黒石市。 上の計算機の「後期高齢者医療制度に移った人がいる場合」で移った年月を入れると、軽減を反映した目安を出します。
年収別の早見表(給与収入)
給与収入だけがある世帯の年額の目安です。収入は令和7年の額面です。
| 給与収入 | 単身・30歳 給与収入のみ | 単身・45歳 介護分あり | 夫婦・45歳 収入は1人のみ | 夫婦+子2人 45歳・45歳・10歳・5歳。収入は1人のみ |
|---|---|---|---|---|
| 収入なし | 17,998円 | 22,138円 | 34,107円 | 47,521円 |
| 100万円 | 17,998円 | 22,138円 | 34,107円 | 47,521円 |
| 150万円 | 91,259円 | 109,859円 | 107,667円 | 130,024円 |
| 200万円 | 151,670円 | 181,490円 | 198,649円 | 186,894円 |
| 250万円 | 187,720円 | 223,840円 | 263,740円 | 229,244円 |
| 300万円 | 223,770円 | 266,190円 | 306,090円 | 319,121円 |
| 400万円 | 299,990円 | 355,730円 | 395,630円 | 440,345円 |
| 500万円 | 382,390円 | 452,530円 | 492,430円 | 537,145円 |
| 600万円 | 464,790円 | 549,330円 | 589,230円 | 633,945円 |
| 700万円 | 551,310円 | 650,970円 | 690,870円 | 735,585円 |
| 800万円 | 644,010円 | 759,870円 | 799,770円 | 844,485円 |
| 1,000万円 | 844,860円 | 995,820円 | 1,020,149円 | 1,030,199円 |
年金収入の早見表(65歳以上)
| 公的年金の収入 | 単身・70歳 | 夫婦・70歳 年金は1人のみ |
|---|---|---|
| 100万円 | 17,998円 | 27,357円 |
| 150万円 | 17,998円 | 27,357円 |
| 200万円 | 96,409円 | 94,007円 |
| 250万円 | 159,910円 | 172,869円 |
| 300万円 | 211,410円 | 242,610円 |
| 400万円 | 296,385円 | 327,585円 |
近隣の市区町村との比較
同じ世帯・同じ収入でも、市区町村によって保険料は変わります。引っ越しを考えている場合の目安にしてください。
| 市区町村 | 単身30歳・給与収入300万円 | 夫婦45歳+子2人・給与収入500万円 | 単身70歳・年金収入200万円 |
|---|---|---|---|
| 黒石市 | 223,770円 | 537,145円 | 96,409円 |
| 平川市 | 227,030円 | 573,615円 | 95,810円 |
| 弘前市 | 236,000円 | 614,700円 | 100,200円 |
| 五所川原市 | 210,308円 | 522,882円 | 92,698円 |
| 青森市 | 252,300円 | 612,400円 | 104,200円 |
| つがる市 | 175,400円 | 451,600円 | 85,600円 |
| 大館市 | 229,738円 | 569,186円 | 94,608円 |
出典
- 国民健康保険税について|黒石市(2026年10月20日確認)
- 国民健康保険税の計算方法(令和8年度、PDF)|黒石市(2026年10月20日確認)
- 令和8年度からの国民健康保険税の税率について|黒石市(2026年10月20日確認)
この試算は目安です。実際の保険料は、黒石市が所得の申告内容や加入月数などをもとに決定し、納入通知書でお知らせします。 料率の誤りに気づいた場合はお問い合わせからお知らせください。