国民健康保険料が下がる仕組み
国民健康保険(国保)の保険料には、所得や家族の状況に応じて保険料が下がる仕組みがいくつかあります。 自動で適用されるものと、届出や申請をしないと適用されないものがあるので、自分の世帯がどれに当てはまるかを確認してください。
一覧
| 仕組み | 対象 | 下がるもの | 手続き |
|---|---|---|---|
| 7割・5割・2割軽減 | 世帯の所得が基準以下 | 均等割・平等割 | 不要(所得の申告は必要) |
| 未就学児の軽減 | 小学校入学前の子ども | 均等割の5割 | 不要 |
| 子ども・子育て支援金分の軽減 | 18歳到達後の最初の3月31日までの子ども | 支援金分の均等割の全額 | —(※) |
| 非自発的失業者の軽減 | 倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の人 | 前年の給与所得を30/100とみなす | 届出が必要 |
| 産前産後期間の減額 | 出産する(した)加入者 | 4か月分の所得割・均等割(多胎は6か月分) | 届出が必要 |
| 市区町村の減免 | 災害・所得の大きな減少など | 市区町村の基準による | 申請が必要 |
手続きの要否は大阪市・新宿区・江東区の案内によります。市区町村によって手続きが違う場合があります。※目黒区は「全額減額されます」と案内しています。
7割・5割・2割軽減
世帯の所得の合計が国の基準以下のとき、均等割と平等割が7割・5割・2割減額されます(厚生労働省)。所得割は減りません。 判定には世帯の所得の合計を使います。令和8年度の基準は次のとおりです(新潟市の案内)。
- 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減:43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減:43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
給与所得者等は、給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円(65歳未満)・125万円(65歳以上)を超える人です。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
1人世帯で収入が給与だけの場合、給与収入でいうと7割軽減は108万円以下、5割軽減は139万円以下、2割軽減は165万円以下が目安です(給与所得控除の最低額65万円で計算)。世田谷区の45歳・1人世帯の試算は次のとおりです。
| 前年の給与収入 | 軽減 | 年間保険料 |
|---|---|---|
| 100万円 | 7割軽減 | 25,461円 |
| 130万円 | 5割軽減 | 71,058円 |
| 160万円 | 2割軽減 | 135,550円 |
| 200万円 | なし | 200,662円 |
申請は不要ですが、大阪市は所得を申告していない人がいる世帯には軽減が適用されないと案内しています。収入がなかった年も、市区町村に所得の申告をしてください。
子どもの均等割の軽減
- 未就学児:小学校入学前の子どもの均等割は5割軽減されます(令和4年4月から。厚生労働省)。令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた子どもが対象です(目黒区)。7割・5割・2割軽減を受ける世帯では、軽減後の均等割からさらに5割軽減されます(大阪市)。
- 子ども・子育て支援金分(令和8年度から):18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、支援金分の均等割が全額減額されます。所得がある場合の所得割は減額されません。減額分は「18歳以上均等割額」として18歳以上の加入者が負担します(目黒区)。
非自発的失業者の軽減
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者になった人は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します(厚生労働省)。 新宿区の案内では、対象は離職日に65歳未満の人で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードで判断します。軽減されるのは給与所得だけで、事業所得などは対象外です。 期間は離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までです。
世田谷区の45歳・1人世帯で前年の給与収入が400万円の場合、年間保険料は通常388,006円、この軽減を受けると119,676円の試算です。届出が必要で、雇用保険受給資格者証などを持って市区町村の窓口に届け出ます(郵送できる市区町村もあります)。
産前産後期間の減額
令和6年1月から、出産する国保の加入者は、産前産後期間の所得割と均等割が減額されます。期間は、出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠は3か月前から6か月間です。 妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産も含みます(江東区)。届出が必要で、出産予定日の6か月前から、出産後でも届け出られます。当サイトの計算機には、この減額は入っていません。
市区町村の減免は申請が必要
災害その他特別の事情で保険料を納めることが難しい場合、減免や納付の猶予を受けられることがあります(厚生労働省)。対象や減免の割合は市区町村ごとに決められています。 たとえば大阪市は、所得の減少(退職・倒産・廃業・営業不振など)や災害による減免を設けており、減免を受けたい月の納期限までの申請が必要で、原則として申請した月以降の保険料が対象、申請は年度ごとに必要としています。 収入が急に減ったときは、早めにお住まいの市区町村の国保の窓口に相談してください。
計算機で試算する
トップページの計算機は、7割・5割・2割軽減、未就学児の軽減、子ども・子育て支援金分の18歳未満の軽減を自動で計算に入れます。 会社都合で離職した人は「倒産・解雇・雇止めなどで離職した」にチェックを入れてください。産前産後期間の減額と市区町村独自の減免(一部の市区町村を除く)は含みません。 フリーランス・個人事業主の人はフリーランス・個人事業主の国民健康保険料もあわせてご覧ください。
出典
- 国民健康保険の保険料・保険税について(厚生労働省)(2026年10月14日確認)
- 令和8年度の国民健康保険料率と軽減判定所得について(新潟市)(2026年10月14日確認)
- 保険料の軽減・減免(大阪市)(2026年10月14日確認)
- 国民健康保険料の計算(目黒区)(2026年10月14日確認)
- 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減(新宿区)(2026年10月14日確認)
- 産前産後期間の国民健康保険料の減額(江東区)(2026年10月14日確認)
試算例の料率の出典は世田谷区のページに載せています。保険料は目安で、実際の額は市区町村が決定します。