退職後は国保と任意継続のどちらが安い?

会社を辞めたあとの健康保険は、家族の扶養に入る場合を除くと、市区町村の国民健康保険(国保)か、勤めていた会社の健康保険の任意継続のどちらかを選びます。 どちらが安いかは、退職前の給料、家族の人数、住んでいる市区町村、退職の理由で変わります。このページでは、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた人を例に、令和8年度の料率で両方の保険料を並べて試算できます。

保険料を並べて試算する

料率データを読み込んでいます…

任意継続は「退職時の標準報酬月額(上限32万円)×(健康保険料率+介護保険料率(40〜64歳)+子ども・子育て支援金率)」を全額本人が負担するものとして計算しています。 国保は「退職した年の給与収入」をもとに、退職した翌年度の保険料(1年分)を計算しています。どちらも目安です。

国保と任意継続の違い

国民健康保険任意継続(協会けんぽ)
保険料の決まり方前年の所得・加入人数で決まる(市区町村ごとに料率が違う)退職時の標準報酬月額(上限32万円)×都道府県の料率
家族家族も1人ずつ加入し、人数分の均等割がかかる扶養家族は追加の保険料なし
会社都合の退職給与所得を30/100とみなして計算する軽減あり(申請が必要)軽減なし
2年目前年(退職した翌年)の所得が少なければ下がる原則2年間同じ
加入できる期間制限なし最長2年。本人の申出でやめることもできる
手続き退職の翌日から14日以内に市区町村へ退職日の翌日から20日以内に協会けんぽへ(退職日まで継続して2か月以上の加入が条件)

どちらが安くなりやすいか

健康保険組合に加入していた人は、組合ごとに料率や任意継続の上限が違います。勤めていた会社の健康保険組合に保険料を確認し、上の国保の試算と比べてください。

任意継続の主な決まり(協会けんぽ)

令和8年度の協会けんぽの料率

介護保険料率は全国一律で1.62%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金率は全国一律で0.23%です。 健康保険料率は都道府県ごとに次のとおりです。

都道府県健康保険料率都道府県健康保険料率都道府県健康保険料率
北海道10.28%青森県9.85%岩手県9.51%
宮城県10.1%秋田県10.01%山形県9.75%
福島県9.5%茨城県9.52%栃木県9.82%
群馬県9.68%埼玉県9.67%千葉県9.73%
東京都9.85%神奈川県9.92%新潟県9.21%
富山県9.59%石川県9.7%福井県9.71%
山梨県9.55%長野県9.63%岐阜県9.8%
静岡県9.61%愛知県9.93%三重県9.77%
滋賀県9.88%京都府9.89%大阪府10.13%
兵庫県10.12%奈良県9.91%和歌山県10.06%
鳥取県9.86%島根県9.94%岡山県10.05%
広島県9.78%山口県10.15%徳島県10.24%
香川県10.02%愛媛県9.98%高知県10.05%
福岡県10.11%佐賀県10.55%長崎県10.06%
熊本県10.08%大分県10.08%宮崎県9.77%
鹿児島県10.13%沖縄県9.44%

任意継続の人の料率は令和8年4月分から変わります。子ども・子育て支援金率は、在職中は会社と本人で半分ずつ負担しますが、任意継続では健康保険料と同じく本人が全額負担するものとして計算しています(協会けんぽの公式ページで個別の記載は確認できていません)。保険料の端数処理は計算に含めていません。

出典

国保の料率と出典は、各市区町村のページに載せています。