年金受給者の国民健康保険料はいくら?
会社を退職して年金で暮らす65歳から74歳の人の多くは、国民健康保険(国保)に入ります。国保料は年金の収入そのものではなく、年金から控除を引いた「所得」で計算し、低所得の世帯は保険料の一部が軽減されます。 年金収入ごとの保険料の目安と、計算の仕組みをまとめました。75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。
年金収入から「所得」を出す
公的年金の所得は、収入から公的年金等控除を引いて求めます。65歳以上で年金の収入が330万円未満(ほかの所得が1,000万円以下)の人は、控除が110万円です(国税庁の速算表)。 国保料の所得割は、この所得からさらに基礎控除43万円を引いた額に料率を掛けます。
| 年金収入 | 所得(収入−110万円) | 所得割の基礎(所得−43万円) |
|---|---|---|
| 150万円 | 400,000円 | 0円 |
| 200万円 | 900,000円 | 470,000円 |
| 250万円 | 1,400,000円 | 970,000円 |
| 300万円 | 1,900,000円 | 1,470,000円 |
軽減の判定では、さらに15万円を引く
世帯の所得が少ないと、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。この判定では、65歳以上の人の年金所得から、さらに15万円を引いた額を使います(四日市市など)。 たとえば単身で年金収入150万円の人は、所得40万円から15万円を引いた25万円で判定し、7割軽減の基準(43万円以下)に当たります。 軽減を受けるには、収入がない人も含めて世帯の全員が所得の申告をしている必要があります(大阪市)。くわしくは国民健康保険料が下がる仕組みをご覧ください。
年金収入別の保険料の目安(単身)
| 市区町村 | 年金収入150万円 7割軽減 | 年金収入200万円 2割軽減 | 年金収入250万円 軽減なし | 年金収入300万円 軽減なし |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 21,450円 | 111,070円 | 182,680円 | 239,980円 |
| 仙台市 | 23,040円 | 98,880円 | 170,400円 | 241,920円 |
| 世田谷区 | 20,121円 | 103,384円 | 169,699円 | 222,599円 |
| 横浜市 | 16,800円 | 97,860円 | 165,520円 | 221,970円 |
| 名古屋市 | 18,450円 | 107,430円 | 181,430円 | 239,780円 |
| 大阪市 | 27,830円 | 134,566円 | 217,323円 | 281,523円 |
| 福岡市 | 18,000円 | 90,700円 | 147,800円 | 192,800円 |
年金収入別の保険料の目安(夫婦)
| 市区町村 | 夫の年金収入200万円 5割軽減 | 夫の年金収入250万円 2割軽減 | 夫の年金収入300万円 軽減なし |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 103,600円 | 190,750円 | 267,960円 |
| 仙台市 | 110,830円 | 178,600円 | 257,970円 |
| 世田谷区 | 116,798円 | 209,942円 | 289,672円 |
| 横浜市 | 109,070円 | 199,140円 | 277,990円 |
| 名古屋市 | 119,080円 | 218,370円 | 308,010円 |
| 大阪市 | 130,744円 | 237,182円 | 329,545円 |
| 福岡市 | 88,200円 | 160,800円 | 224,200円 |
同じ年金収入でも、市区町村によって保険料は違います。お住まいの市区町村の額は、各市区町村のページの早見表(年金収入別)で確かめられます。
年金から天引きされる場合
次のすべてに当たる世帯は、国保料が年金から差し引かれます(特別徴収。東京都北区の例)。
- 世帯主が国保に入っていて、世帯の国保の加入者が全員65歳から74歳
- 世帯主の介護保険料が年金から差し引かれている
- 差し引く対象の年金が年額18万円以上
- 世帯主の介護保険料と世帯の国保料の合計が、その年金の2分の1以下
口座振替に変えることもできます。納め方は国民健康保険料の納め方と、払えないときの対応を、65歳・75歳になる年の保険料は40歳・65歳・75歳になる年の国民健康保険料をご覧ください。
試算するときの注意
- 表の額は、市区町村の公式の計算例と照合済みの計算機で求めた目安です。実際の保険料は市区町村が決定します。
- 年金のほかに給与などの所得がある場合は、合わせて計算します。
- 年度の途中で75歳になる人がいる年は、75歳の誕生月の前月までの月割りになります。
出典
- No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁(公的年金等に係る雑所得の速算表)
- 国民健康保険料の軽減と減免について|四日市市(65歳以上の年金所得から15万円を控除して軽減を判定)
- 大阪市:保険料の軽減・減免(所得の申告がない人がいる世帯は軽減の対象外)
- 保険料の特別徴収(年金からの差し引き)(国民健康保険)|東京都北区
2026年10月23日確認。試算例の市区町村の料率と出典は、各市区町村のページに載せています。