茅ヶ崎市の国民健康保険料(令和8年度)
神奈川県茅ヶ崎市の令和8年度の国民健康保険料は、たとえば単身30歳・給与収入300万円で年額およそ228,900円です(目安)。 料率は茅ヶ崎市の公式発表から取り、2026年10月17日に確認しました。公式の計算例と一致を確認済み
令和8年度の国保料を試算する
年度の途中で国保に入る・抜ける場合(任意)
退職して国保に入る月や、就職して会社の健康保険に入る月を選ぶと、令和8年度に払う月数分の目安も出します。世帯全員が同じ月に加入・脱退する場合の計算です。選ばなければ年額(12か月分)だけを表示します。
加入した月は、会社を辞めた日の翌日や転入した日の属する月です(届け出た月ではありません)。抜けた月は、会社の健康保険に入った日や転出した日の属する月で、その前月の分までかかります。
同じ世帯に、国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合(任意)
75歳になって国保から後期高齢者医療制度に移り、今も同じ世帯にいる人がいると、7割・5割・2割軽減の判定にその人も数えます。国保に残る人が1人なら、平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります(特定世帯・特定継続世帯)。入れたときだけ、その目安も出します。
移った年月は、75歳の誕生日(後期高齢者医療制度の資格を得た日)の属する月です。令和8年4月2日以降に75歳になる人は、ここではなく加入者として入れ、誕生日を入れてください。
市区町村と年齢を入れると、ここに結果が出ます。
令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.8% | 23,464円 | 28,586円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.66% | 9,162円 | 11,162円 | 26万円 |
| 介護分 40〜64歳の人 | 2.55% | 9,201円 | 8,488円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 919円 18歳以上は+65円 | 1,119円 | 3万円 |
計算方法の細かい決まり
- 区分ごとの年額:100円未満切り捨て
- 7割・5割・2割軽減(所得が基準以下の世帯の均等割・平等割を軽減。申請不要)
- 未就学児の均等割5割軽減
年度の途中で加入・脱退したとき
茅ヶ崎市の公式ページでは、年度の途中で国保に加入・脱退したときの国民健康保険料を次のように計算すると案内しています。公式の途中加入の計算例と一致を確認済み
年度の途中で加入したとき 年間保険料 ÷12 × 加入した月から3月までの月数 年度の途中でやめたとき 年間保険料 ÷12 × 4月からやめた月までの前月までの月数
- 加入した月から数え、脱退した月(会社の健康保険に入った日・転出した日などの属する月)の前月までが対象です。日割りはありません。
- 限度額に達する世帯の月割りは、公式ページの式からは読み取れないため計算していません。
- 例:単身30歳・給与収入300万円の人が令和8年7月に加入すると、7月〜令和9年3月の9か月分で約171,600円(年額は228,900円)。
出典:国民健康保険料のしくみ|茅ヶ崎市(2026年10月17日確認)。上の計算機の「年度の途中で国保に入る・抜ける場合」で月を選ぶと、途中加入の目安を出します。
年度の途中で40歳・65歳・75歳になるとき
- 40歳になる(介護分がかかり始める):「(注)年度の途中で40歳になるとき 40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の方はその前月)の分から介護納付金分を納めます。」(国民健康保険料のしくみ|茅ヶ崎市、2026年10月17日確認)
- 65歳になる(介護分がかからなくなる):「(注)年度の途中で65歳になるとき 65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護納付金分を、国民健康保険料として納めます。」(国民健康保険料のしくみ|茅ヶ崎市、2026年10月17日確認)
- 75歳になる(後期高齢者医療制度に移り国保を抜ける):月割りの方法は未確認(公式ページで扱いを確認できていないため、計算機では反映しません)
4月1日時点で39歳・64歳・74歳の人は、計算機に誕生日を入れると、公式ページで扱いを確認できた場合だけ年齢が変わる月からの目安を出します。
後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯(特定世帯・特定継続世帯)
国保から後期高齢者医療制度に移った人と同じ世帯で、国保に残る人が1人の世帯は、平等割(介護分以外)が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります。茅ヶ崎市の公式ページでは次のように案内しています。
医療分と後期支援金分及び子ども・子育て支援金分の平等割額が、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方が75歳に到達した月から5年目までは2分の1、6年目から8年目までの3年間は4分の1の額が軽減となります。
| 平等割(1世帯・年額) | 通常 | 特定世帯(5年間) | 特定継続世帯(その後3年間) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 28,586円 | 14,293円 | 28,586円×3/4 |
| 後期高齢者支援金分 | 11,162円 | 5,581円 | 11,162円×3/4 |
| 子ども・子育て支援金分 | 1,119円 | 1,119円×1/2 | 1,119円×3/4 |
- 5年・8年の数え方(月で数えるか年度で数えるか)は公式ページから読み取れないため、計算機では移った年度が令和3年度・平成30年度(境目にあたる年度)の世帯は計算しません。
- 年度の途中に75歳で移った場合も、移った月から軽減します(公式ページの記載)。
- 軽減後の平等割の端数処理は公式に書かれていないため、平等割を2分の1・4分の3にした額をそのまま使い、区分ごとの年額の端数処理だけをしています。実際の額と数円違う場合があります。
- 特定世帯・特定継続世帯は、移った人が同じ世帯にいて、国保に残る人が1人の世帯です。世帯主が変わったり、国保に入る人が増えたりすると対象外になることがあります。申請は不要です。
出典:後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減|茅ヶ崎市(2026年10月17日確認)。 上の計算機の「後期高齢者医療制度に移った人がいる場合」で移った年月を入れると、軽減を反映した目安を出します。
年収別の早見表(給与収入)
給与収入だけがある世帯の年額の目安です。収入は令和7年の額面です。
| 給与収入 | 単身・30歳 給与収入のみ | 単身・45歳 介護分あり | 夫婦・45歳 収入は1人のみ | 夫婦+子2人 45歳・45歳・10歳・5歳。収入は1人のみ |
|---|---|---|---|---|
| 収入なし | 22,200円 | 27,500円 | 40,300円 | 55,000円 |
| 100万円 | 22,200円 | 27,500円 | 40,300円 | 55,000円 |
| 150万円 | 100,200円 | 125,000円 | 118,900円 | 143,300円 |
| 200万円 | 160,800円 | 201,100円 | 217,000円 | 200,900円 |
| 250万円 | 194,900円 | 244,200円 | 287,000円 | 243,800円 |
| 300万円 | 228,900円 | 287,100円 | 329,900円 | 342,000円 |
| 400万円 | 300,800円 | 377,900円 | 420,700円 | 469,700円 |
| 500万円 | 378,500円 | 476,000円 | 518,900円 | 567,800円 |
| 600万円 | 456,300円 | 574,200円 | 617,100円 | 666,000円 |
| 700万円 | 538,100円 | 677,400円 | 720,000円 | 769,000円 |
| 800万円 | 625,500円 | 787,700円 | 829,100円 | 878,000円 |
| 1,000万円 | 815,100円 | 985,100円 | 1,018,500円 | 1,067,500円 |
年金収入の早見表(65歳以上)
| 公的年金の収入 | 単身・70歳 | 夫婦・70歳 年金は1人のみ |
|---|---|---|
| 100万円 | 22,200円 | 32,300円 |
| 150万円 | 22,200円 | 32,300円 |
| 200万円 | 105,100円 | 99,600円 |
| 250万円 | 168,700円 | 180,500円 |
| 300万円 | 217,300円 | 250,800円 |
| 400万円 | 297,400円 | 331,000円 |
近隣の市区町村との比較
同じ世帯・同じ収入でも、市区町村によって保険料は変わります。引っ越しを考えている場合の目安にしてください。
| 市区町村 | 単身30歳・給与収入300万円 | 夫婦45歳+子2人・給与収入500万円 | 単身70歳・年金収入200万円 |
|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎市 | 228,900円 | 567,800円 | 105,100円 |
| 平塚市 | 247,302円 | 646,802円 | 109,379円 |
| 藤沢市 | 231,200円 | 607,890円 | 102,500円 |
| 厚木市 | 210,400円 | 533,900円 | 97,300円 |
| 大和市 | 247,300円 | 623,800円 | 109,500円 |
| 町田市 | 205,200円 | 582,800円 | 88,700円 |
| 小田原市 | 230,600円 | 598,700円 | 102,100円 |
出典
- 国民健康保険料はどのように計算されますか。|茅ヶ崎市(2026年10月17日確認)
- 国民健康保険料のしくみ|茅ヶ崎市(2026年10月17日確認)
- 所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減|茅ヶ崎市(2026年10月17日確認)
- 後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減|茅ヶ崎市(2026年10月17日確認)
この試算は目安です。実際の保険料は、茅ヶ崎市が所得の申告内容や加入月数などをもとに決定し、納入通知書でお知らせします。 料率の誤りに気づいた場合はお問い合わせからお知らせください。