喜多方市の国民健康保険税(令和8年度)

福島県喜多方市の令和8年度の国民健康保険税は、たとえば単身30歳・給与収入300万円で年額およそ210,736円です(目安)。 料率は喜多方市の公式発表から取り、2026年10月20日に確認しました。公式の計算例との照合前

喜多方市の料率は公式の発表です。公式の計算例との照合はまだのため、実際の額と異なる場合があります。料率の出典:令和8年度国民健康保険税の税率|喜多方市

令和8年度の国保料を試算する

国民健康保険に加入する人(令和7年の収入)

収入は額面(源泉徴収票の「支払金額」、年金の源泉徴収票の「支払金額」)を万円で入力します。事業・不動産などは収入ではなく所得(売上-経費)を入力してください。年齢は令和8年4月1日時点です。

年度の途中で国保に入る・抜ける場合(任意)

退職して国保に入る月や、就職して会社の健康保険に入る月を選ぶと、令和8年度に払う月数分の目安も出します。世帯全員が同じ月に加入・脱退する場合の計算です。選ばなければ年額(12か月分)だけを表示します。

加入した月は、会社を辞めた日の翌日や転入した日の属する月です(届け出た月ではありません)。抜けた月は、会社の健康保険に入った日や転出した日の属する月で、その前月の分までかかります。

同じ世帯に、国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合(任意)

75歳になって国保から後期高齢者医療制度に移り、今も同じ世帯にいる人がいると、7割・5割・2割軽減の判定にその人も数えます。国保に残る人が1人なら、平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります(特定世帯・特定継続世帯)。入れたときだけ、その目安も出します。

移った年月は、75歳の誕生日(後期高齢者医療制度の資格を得た日)の属する月です。令和8年4月2日以降に75歳になる人は、ここではなく加入者として入れ、誕生日を入れてください。

市区町村と年齢を入れると、ここに結果が出ます。

令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)賦課限度額
医療分6.65%19,800円13,900円67万円
後期高齢者支援金分3.11%9,000円6,300円26万円
介護分
40〜64歳の人
2.47%8,800円4,500円17万円
子ども・子育て支援金分0.28%1,200円
18歳以上は+100円
800円3万円
所得割は「令和7年の総所得金額等-基礎控除43万円」に掛けます。子ども・子育て支援金分は令和8年度から始まり、18歳未満の人の均等割はかかりません。計算の手順は国保料の計算方法で例を使って説明しています。

計算方法の細かい決まり

年度の途中で加入・脱退したとき

喜多方市の公式ページでは、年度の途中で国保に加入・脱退したときの国民健康保険税を次のように計算すると案内しています。

国民健康保険税額=年税額÷12月×加入月数(年度途中で加入した場合は加入した月からその年度の3月まで、脱退した場合はその年度の4月から脱退した月の前月まで)

出典:国民健康保険税の月割計算と税額変更|喜多方市(2026年10月20日確認)。上の計算機の「年度の途中で国保に入る・抜ける場合」で月を選ぶと、途中加入の目安を出します。

年度の途中で40歳・65歳・75歳になるとき

4月1日時点で39歳・64歳・74歳の人は、計算機に誕生日を入れると、公式ページで扱いを確認できた場合だけ年齢が変わる月からの目安を出します。

後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯(特定世帯・特定継続世帯)

国保から後期高齢者医療制度に移った人と同じ世帯で、国保に残る人が1人の世帯は、平等割(介護分以外)が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります。喜多方市の公式ページでは次のように案内しています。

平等割の軽減(介護納付金分を除く。)国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の国民健康保険加入者が1人になった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯に該当してから5年を経過するまでは平等割の2分の1の額が軽減されます。特定世帯の期間を経過した後の世帯を「特定継続世帯」といいます。特定継続世帯に該当してから3年間は平等割の4分の1の額が軽減されます。
平等割(1世帯・年額)通常特定世帯(5年間)特定継続世帯(その後3年間)
医療分13,900円6,950円10,425円
後期高齢者支援金分6,300円3,150円4,725円
子ども・子育て支援金分800円400円600円
7割・5割・2割軽減に当たる世帯は、この額からさらに軽減します。介護分の平等割は軽減されません。

出典:国民健康保険税の軽減と減免|喜多方市(2026年10月20日確認)。 上の計算機の「後期高齢者医療制度に移った人がいる場合」で移った年月を入れると、軽減を反映した目安を出します。

試算に含めていない制度

申請が必要な減免や、個別の事情で決まる減額は試算に含めていません。該当しそうな場合は喜多方市の窓口にご相談ください。

年収別の早見表(給与収入)

給与収入だけがある世帯の年額の目安です。収入は令和7年の額面です。

給与収入単身・30歳
給与収入のみ
単身・45歳
介護分あり
夫婦・45歳
収入は1人のみ
夫婦+子2人
45歳・45歳・10歳・5歳。収入は1人のみ
収入なし15,330円19,320円30,990円43,950円
100万円15,330円19,320円30,990円43,950円
150万円83,048円104,062円104,192円125,792円
200万円140,456円175,739円193,979円184,589円
250万円175,596円219,524円258,424円228,374円
300万円210,736円263,309円302,209円316,109円
400万円285,032円355,883円394,783円437,983円
500万円365,352円455,963円494,863円538,063円
600万円445,672円556,043円594,943円638,143円
700万円530,008円661,127円700,027円743,227円
800万円620,368円773,717円812,617円855,817円
1,000万円816,148円986,148円1,014,966円1,044,666円

年金収入の早見表(65歳以上)

公的年金の収入単身・70歳夫婦・70歳
年金は1人のみ
100万円15,330円24,360円
150万円15,330円24,360円
200万円88,068円87,788円
250万円148,488円162,348円
300万円198,688円228,788円
400万円281,517円311,617円

近隣の市区町村との比較

同じ世帯・同じ収入でも、市区町村によって保険料は変わります。引っ越しを考えている場合の目安にしてください。

市区町村単身30歳・給与収入300万円夫婦45歳+子2人・給与収入500万円単身70歳・年金収入200万円
喜多方市210,736円538,063円88,068円
会津若松市199,600円495,100円98,000円
米沢市168,460円410,620円75,420円
二本松市186,416円494,954円83,048円
郡山市202,980円518,970円88,600円
福島市206,600円516,700円90,700円
新発田市221,000円522,600円95,700円

出典

この試算は目安です。実際の保険料は、喜多方市が所得の申告内容や加入月数などをもとに決定し、納入通知書でお知らせします。 料率の誤りに気づいた場合はお問い合わせからお知らせください。