松阪市の国民健康保険税(令和8年度)
三重県松阪市の令和8年度の国民健康保険税は、たとえば単身30歳・給与収入300万円で年額およそ225,904円です(目安)。 料率は松阪市の公式発表から取り、2026年10月18日に確認しました。公式の計算例との照合前
松阪市の料率は公式の発表です。公式の計算例との照合はまだのため、実際の額と異なる場合があります。料率の出典:国民健康保険税の税率と計算方法について(令和8年度) - 松阪市公式ホームページ
令和8年度の国保料を試算する
年度の途中で国保に入る・抜ける場合(任意)
退職して国保に入る月や、就職して会社の健康保険に入る月を選ぶと、令和8年度に払う月数分の目安も出します。世帯全員が同じ月に加入・脱退する場合の計算です。選ばなければ年額(12か月分)だけを表示します。
加入した月は、会社を辞めた日の翌日や転入した日の属する月です(届け出た月ではありません)。抜けた月は、会社の健康保険に入った日や転出した日の属する月で、その前月の分までかかります。
同じ世帯に、国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合(任意)
75歳になって国保から後期高齢者医療制度に移り、今も同じ世帯にいる人がいると、7割・5割・2割軽減の判定にその人も数えます。国保に残る人が1人なら、平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります(特定世帯・特定継続世帯)。入れたときだけ、その目安も出します。
移った年月は、75歳の誕生日(後期高齢者医療制度の資格を得た日)の属する月です。令和8年4月2日以降に75歳になる人は、ここではなく加入者として入れ、誕生日を入れてください。
市区町村と年齢を入れると、ここに結果が出ます。
令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.6% | 21,800円 | 17,800円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.7% | 9,500円 | 7,000円 | 26万円 |
| 介護分 40〜64歳の人 | 2.7% | 11,500円 | 6,000円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,100円 18歳以上は+100円 | 700円 | 3万円 |
計算方法の細かい決まり
- 区分ごとの年額:1円未満切り捨て
- 7割・5割・2割軽減(所得が基準以下の世帯の均等割・平等割を軽減。申請不要)
- 未就学児の均等割5割軽減
年度の途中で加入・脱退したとき
松阪市の月割りの方法は未確認です。公式ページで月割りの式を確認できていないため、当サイトでは年度途中の加入・脱退の保険料を推測では計算していません。 保険料は国保に加入した月の分からかかります。退職して加入した場合の手続きと注意点は会社を辞めたら国民健康保険はどうなる?にまとめています。
後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯(特定世帯・特定継続世帯)
国保から後期高齢者医療制度に移った人と同じ世帯で、国保に残る人が1人の世帯は、平等割(介護分以外)が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽くなります。松阪市の公式ページでは次のように案内しています。
国民健康保険加入の世帯員が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険加入者が1人となった世帯は、「医療分」・「後期高齢者支援金分」・「子ども・子育て支援金分」にかかる平等割額を5年間は2分の1を減額し、その後3年間は4分の1を減額します。
| 平等割(1世帯・年額) | 通常 | 特定世帯(5年間) | 特定継続世帯(その後3年間) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 17,800円 | 8,900円 | 13,350円 |
| 後期高齢者支援金分 | 7,000円 | 3,500円 | 5,250円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 700円 | 350円 | 525円 |
- 5年・8年の数え方(月で数えるか年度で数えるか)は公式ページから読み取れないため、計算機では移った年度が令和3年度・平成30年度(境目にあたる年度)の世帯は計算しません。
- 年度の途中に75歳で移った場合にその月から軽減するかは公式ページで確認できていないため、計算機ではその年度の軽減を含めず注記します。
- 軽減後の平等割の端数処理は公式に書かれていないため、平等割を2分の1・4分の3にした額をそのまま使い、区分ごとの年額の端数処理だけをしています。実際の額と数円違う場合があります。
- 特定世帯・特定継続世帯は、移った人が同じ世帯にいて、国保に残る人が1人の世帯です。世帯主が変わったり、国保に入る人が増えたりすると対象外になることがあります。申請は不要です。
出典:国民健康保険税の軽減(令和8年度) - 松阪市公式ホームページ(2026年10月18日確認)。 上の計算機の「後期高齢者医療制度に移った人がいる場合」で移った年月を入れると、軽減を反映した目安を出します。
年収別の早見表(給与収入)
給与収入だけがある世帯の年額の目安です。収入は令和7年の額面です。
| 給与収入 | 単身・30歳 給与収入のみ | 単身・45歳 介護分あり | 夫婦・45歳 収入は1人のみ | 夫婦+子2人 45歳・45歳・10歳・5歳。収入は1人のみ |
|---|---|---|---|---|
| 収入なし | 17,400円 | 22,650円 | 35,850円 | 49,935円 |
| 100万円 | 17,400円 | 22,650円 | 35,850円 | 49,935円 |
| 150万円 | 90,752円 | 116,092円 | 115,442円 | 138,917円 |
| 200万円 | 151,984円 | 193,514円 | 213,614円 | 201,239円 |
| 250万円 | 188,944円 | 239,924円 | 283,924円 | 247,649円 |
| 300万円 | 225,904円 | 286,334円 | 330,334円 | 343,994円 |
| 400万円 | 304,048円 | 384,458円 | 428,458円 | 475,408円 |
| 500万円 | 388,528円 | 490,538円 | 534,538円 | 581,488円 |
| 600万円 | 473,008円 | 596,618円 | 640,618円 | 687,568円 |
| 700万円 | 561,712円 | 708,002円 | 752,002円 | 798,952円 |
| 800万円 | 656,752円 | 826,752円 | 859,252円 | 906,202円 |
| 1,000万円 | 862,672円 | 1,032,672円 | 1,065,172円 | 1,098,902円 |
年金収入の早見表(65歳以上)
| 公的年金の収入 | 単身・70歳 | 夫婦・70歳 年金は1人のみ |
|---|---|---|
| 100万円 | 17,400円 | 27,150円 |
| 150万円 | 17,400円 | 27,150円 |
| 200万円 | 96,032円 | 94,882円 |
| 250万円 | 160,432円 | 174,832円 |
| 300万円 | 213,232円 | 245,732円 |
| 400万円 | 300,352円 | 332,852円 |
近隣の市区町村との比較
同じ世帯・同じ収入でも、市区町村によって保険料は変わります。引っ越しを考えている場合の目安にしてください。
| 市区町村 | 単身30歳・給与収入300万円 | 夫婦45歳+子2人・給与収入500万円 | 単身70歳・年金収入200万円 |
|---|---|---|---|
| 松阪市 | 225,904円 | 581,488円 | 96,032円 |
| 津市 | 248,160円 | 641,980円 | 109,020円 |
| 伊勢市 | 230,557円 | 604,424円 | 102,401円 |
| 鈴鹿市 | 258,700円 | 661,500円 | 115,300円 |
| 四日市市 | 265,230円 | 683,133円 | 117,948円 |
| 桑名市 | 242,895円 | 599,345円 | 116,923円 |
| 西尾市 | 236,500円 | 610,600円 | 106,300円 |
出典
- 国民健康保険税の税率と計算方法について(令和8年度) - 松阪市公式ホームページ(2026年10月18日確認)
- 国民健康保険税の軽減(令和8年度) - 松阪市公式ホームページ(2026年10月18日確認)
- 国民健康保険税の改正点(令和8年度) - 松阪市公式ホームページ(2026年10月18日確認)
この試算は目安です。実際の保険料は、松阪市が所得の申告内容や加入月数などをもとに決定し、納入通知書でお知らせします。 料率の誤りに気づいた場合はお問い合わせからお知らせください。